1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号 舊法には「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一條若ハ第二條ノ團體、營團、金庫、會社及組合竝に此等ニ準ズルモノニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノノ役員ソノ他ノ職員」云々とありましたのを、第二條の中の團體というのを削りまして、單に營團、金庫、會社、及び組合、第一條若しくは第二條の團體とありましたのを、この團體を削りまして營團、金庫、會社及び組合竝びにこれらに準ずるもの、これは一條二條の改正に伴いまして修正を受けたわけでございます 國宗榮